有料道路における障害者割引制度の見直しについて(補足案内)
センターだより4月号で、有料道路における障害者割引制度の見直しについてご案内いたしました。
内容は以下の通りです。
「有料道路における障害者割引は、これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、
自家用車をお持ち でない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを
利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。」
この割引を利用するにあたり、事前登録手続きが必要ですが、一部の方はオンライン申請が可能です。
オンライン申請ができる方は以下の要件が必要となります。
・ETCカード利用登録可能
・事前に車両登録が可能な方
ETCカードをお持ちでない方や、事前の車両登録が難しい方は、以前と同様に市町村障がい福祉課窓口での申請が可能です。窓口へ申請される方は、手帳やマイナンバーカードなど必要なものを事前にお電話でご確認されることをお勧めいたします。
令和5年4月6日 宮崎県立視覚障害者センター