宮崎県立視覚障害者センターの利用申請について
当センターの利用につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多々な利用制限にてご迷惑をおかけしています。
センター利用にあたりましては、県立視覚障害者センター管理規則並びに県立視覚障害者センター利用規程により利用許可申請書(様式1)を提出し許可を得ることとされています。
また、年間を通しての定期的な利用につきましては、利用許可申請書(様式1)と併せて年間利用計画書を2月末までに提出し許可を得ることとしています。なお、年間利用につきましては、利用団体で利用日が重複する場合は、双方の団体に重複の旨連絡しますので、団体相互にて調整して頂き、調整結果の連絡をお願いします。
緊急事態宣言の解除がなされても、新型コロナウイルスの感染が終息していない現状においては、当面20名迄の利用制限付きでお願いします。20名を超える利用につきましては、当センター2階の交流ホールを利用してください。但し、交流ホールの管理は消費生活センターの管理となり3ケ月前からの受付になりますので注意ください。申請にあたりましては当センターの利用申請書に交流ホール利用として提出いただき状況を確認・連絡することとします。(例:6月利用の申し込みは3月1日から受付可能ですが、駐車スペースに限りがありますので、利用団体にて公共交通機関の利用を呼び掛ける等駐車場の確保をお願い致します。)
様式はPDF形式とエクセルファイル形式がありますが、どちらも同じものです。
【3月15日更新】
施設利用計画票(Excel形式)を一部変更しました。