宮崎県立視覚障害者センター 公益財団法人宮崎県視覚障害者福祉協会

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重要なお知らせ

JR宮崎地区の営業時間の変更について

JR宮崎地区の営業時間の変更について

2022年度から、駅の販売窓口営業時間が変更になっております。販売時間が短くなっている駅がありますので、JR利用の際はお気を付けください。

なお、駅係員が不在の場合の対応についてJR九州宮崎支社に問合せしましたところ、乗り降りの際にお手伝いが必要な場合は、事前に連絡をお願いしますとのことです。

【連絡先 南宮崎駅介助スタッフ:070-1425-8504】

ご存知ですか?令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

以下は日本年金機構のホームページに掲載されている障害認定基準の改正に関する部分です。

日本年金機構のホームページより 更新日:2021年11月4日

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。主な改正は以下のとおりです。

1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準

  • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。

視野の障害認定基準

  • これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
  • 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
  • これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。

2.診断書様式
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正します。

3.実施時期
令和4年1月1日

詳しくは、以下のリーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。

また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくは、以下のチラシ「「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内」をご確認ください。

 

令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します

リーフレットを見る

 

「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内

チラシを見る

関連情報

障害認定基準改正に関するもの(障害年金)

以上です。ご確認ください。

宮崎県立視覚障害者センターの利用申請について

当センターの利用につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多々な利用制限にてご迷惑をおかけしています。

 

センター利用にあたりましては、県立視覚障害者センター管理規則並びに県立視覚障害者センター利用規程により利用許可申請書(様式1)を提出し許可を得ることとされています。

 

また、年間を通しての定期的な利用につきましては、利用許可申請書(様式1)と併せて年間利用計画書を2月末までに提出し許可を得ることとしています。なお、年間利用につきましては、利用団体で利用日が重複する場合は、双方の団体に重複の旨連絡しますので、団体相互にて調整して頂き、調整結果の連絡をお願いします。

 

緊急事態宣言の解除がなされても、新型コロナウイルスの感染が終息していない現状においては、当面20名迄の利用制限付きでお願いします。20名を超える利用につきましては、当センター2階の交流ホールを利用してください。但し、交流ホールの管理は消費生活センターの管理となり3ケ月前からの受付になりますので注意ください。申請にあたりましては当センターの利用申請書に交流ホール利用として提出いただき状況を確認・連絡することとします。(例:6月利用の申し込みは3月1日から受付可能ですが、駐車スペースに限りがありますので、利用団体にて公共交通機関の利用を呼び掛ける等駐車場の確保をお願い致します。)

 

様式はPDF形式とエクセルファイル形式がありますが、どちらも同じものです。

 

【3月15日更新】

施設利用計画票(Excel形式)を一部変更しました。